第3章 変額保険の約款と税等1
変額保険の約款と税等について
第3章は変額保険の約款と税です。
変額保険の契約の仕組や税金の取り扱いなどを学習します。
試験の大半はこの章の内容が出題されますが、変額保険の取扱は定額保険と共通している部分も多いため、差分のみポイントを絞って学習すると効率的でしょう。
- 1.契約日等の取扱い
- 2.保険料の払い込み
- 3.契約者貸付
- 4.解約
- 5.諸変更
- 6.保険料と税
- 7.保険金と税
- 8.特別勘定の運用基本方針
1.契約日等の取扱
重要度 中
変額保険の契約日は責任開始期の属する月の翌月1日です。
定額保険と同様に被保険者の健康状態によっては、ほかの契約者との公平性を保つために、「保険料の割増」や「保険金の削減」などの特別な条件を付けて契約を引き受ける場合があります。
定額保険と同様に、クーリング・オフを取り扱います。
契約日と責任開始期
契約日を保険期間の起算日とし、特別勘定の運用実績もこの日から反映されます。(被保険者の契約年齢も契約日で計算します。)
特別条件付き契約の取扱特別な条件を付けて契約を引き受けた場合、特別保険料(割増保険料)については、一般勘定で管理されます
また、「保険金削減」のときには、削減期間中、契約日からの経過年数に応じて基本保険金額の所定割合を削減しますが、変動保険金額の削減は行いません。
2.保険料の払い込み
重要度 高
基本的な取り扱いは定額保険と同様ですので、変額保険独自の取扱を押さえるようにしましょう。
保険料の払込回数・経路
払込方法(回数)については、定額保険と同様に月払、半年払、年払および一時払の4種類があります。また、前納も取り扱います。
払込方法(経路)についても、定額保険と同様に、口座振替扱、団体扱、集金扱いなどを取り扱います。
保険料の払込猶予期間
月払、半年払、年払とも払込期月の翌月月初から末日までです。(定額保険の月払いと同一の払込猶予期間となります)
(例)契約応当日が4月1日の場合
払込期月(4/1〜4/30)、払込猶予期間(5/1〜5/31)、失効(6/1〜)
自動延長(定期)保険への変更
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合で、解約払戻金額があるときは、猶予期間満了日の翌日から定期保険に自動変更する取り扱いを行います。(定額保険のような振替貸付は原則として行いません。また、変更後は特別勘定による運用は行いません。)
この場合、保険金額は払込猶予期間満了時の死亡保険金額とし、延長期間も猶予期間満了時の解約払戻金によって決定します。(延長期間が元契約の残存保険期間等を超えるときは、延長期間は元契約の保険期間満了時等とし、満了時に生存保険金を支払います。)
失効・復活
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合で、解約払戻金がないなどの理由で自動延長(定期)保険への変更ができないときは、契約は失効となります。
復活をする場合、定額保険では通常失効後3年が手続きの期限ですが、変額保険については3カ月となっています。(復活時の死亡保険金額は、失効期間中も保険料が払込まれたものとして計算した基本保険金額と変動保険金額の合計額としますが、復活時の変動保険金額がマイナスの場合には、基本保険金額が復活時の死亡保険金額となります。)