第3章 変額保険の約款と税等2
変額保険の約款と税等について
第3章 変額保険の約款と税の続きです。
3.契約者貸付
重要度 高
解約払戻金の所定の範囲内で限度額が決められ、貸付金に対して生命保険会社所定の利率で計算した利息がかかる点は定額保険と同様です。
契約者貸付を行った場合、貸付金と同額の積立金は貸付金(および利息)が返済されるまでの間、特別勘定での運用が行われません。(生命保険会社所定の利率により運用されます。)そのため、貸付を受けた場合と受けなかった場合とでは、死亡保険金や満期保険金が異なります。
4.解約
重要度 中
解約払戻金は(A)基本保険金額分と(B)変動保険金額分の合計額となります。
解約払戻金の内訳等
(A)基本保険金額分とは、保険料払込年月数などにより計算した金額をいい、(B)変動保険金額分とは、解約請求日の積立金額から、基本保険金を支払うために必要な金額を控除した金額をいいます。
したがって、(B)の金額がマイナスとなる場合の解約払戻金額は、(A)の金額を下回ります。
なお、解約請求日は、本社または支社で解約請求書類を受付けた日となります。
5.諸変更
重要度 高
定額保険への変更・払済保険への変更・定額延長(定期)保険への変更は、ともに変更後に変額保険へ復旧する取扱はできません。
また、定額延長(定期)保険への取扱は特に頻出のため、変更後の金額水準や、期間の取扱いについて押さえておくようにしましょう。
定額保険への変更
変額保険から定額保険への変更は、契約日から起算して3カ月以内に限り認められ、変更後は契約当初から定額保険に加入していたものとして取り扱います。
なお、定額保険へ変更後、変額保険に復旧する取扱はできません。
払済保険への変更
請求書類を受付けた日の解約払戻金をつかって、払済保険へ変更することができます。
なお、払済保険へ変更後、変額保険に復旧する取扱はできません。
定額延長(定期)保険への変更
請求書類を受付けた日の解約払戻金をつかって、延長(定期)保険へ変更することができます。変更後の保険金額は請求書類を受付けた日の死亡保険金額とし、延長期間も解約払戻金によって計算されます。(延長期間が元契約の残存保険期間等を超えるときは、延長期間は元契約の保険期間満了時等とし、満了時に生存保険金を支払います。)
なお、払済保険へ変更後、変額保険に復旧する取扱はできません。
減額
基本保険金額を減額する場合には、同じ割合で変動保険金額も減額されます。(変動保険金額のみの減額は取扱うことができません。)
減額部分については、解約されたものとして、解約払戻金を支払います。
また、一度減額すると元の保険金額に復旧することはできません。
保険料払込方法(回数)の変更
月払、半年払、年払相互間の変更を取り扱います。
保険期間・保険料払込期間の変更
取扱いません。