第4章 販売資格者の位置づけと役割2
販売資格者の位置づけと役割について
第4章 販売資格者の位置づけと役割の続きです。
3.関連法令(消費者契約法)
重要度 低
保険会社などの事業者の不適切な行為で自由な意思決定が妨げられた場合、消費者(お客様)は締結した契約を取り消すことができます。なお、不適切な行為により締結された契約の取り消しができる期間はお客様が誤認に気付いたとき等から6カ月以内で、契約締結時から5年以内となります。
不適切な行為の例
お客様に事実をあやまって認識させる(=誤認)ような行為やお客様を困惑させるような行為をいいます。
それぞれ、重要事項について、事実と異なることを告げる行為(不実告知)やお客様が帰らせてほしい旨の意思表示をしているのに、その場所から帰らせない行為(監禁)などが挙げられます。
4.関連法令(金融商品販売法)
重要度 低
金融販売業者である保険会社は、重要事項についての説明義務があり、それを怠ったことによりお客様が損害を被った場合には損害賠償責任を負います。
また、金融商品販売業者は、勧誘方針の策定・公表をしなければいけません。
重要事項についての説明
販売担当者はお客様に対して、保険契約の締結までの間に、元本欠損が生じる恐れがあるときはその旨およびそれがどのような要因で起こるのかを説明する必要があり、変額保険では以下のようなものが挙げられます。
・市場における相場の変動が直接の原因で元本欠損が生じるリスク(市場リスク)
・金融商品販売業者等の業務または財産の状況変化を原因として元本欠損が生じるリスク(信用リスク)
勧誘方針の策定・公表
金融商品販売業者は、以下の事項を含む金融商品を販売するための勧誘方針を策定し、公表しなければいけません。
・勧誘の対象となるものの知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして配慮すべき事項
・勧誘の方法および時間帯に関し、勧誘の対象となるものに配慮すべき事項